第28号(2000年10月) 3,000円

巻頭言

高齢者福祉をめぐって
・・・池田 敬正

特集論文 ―高齢者福祉の歴史―

1970年代以降の「老人ホーム」の実践と課題―白十字ホーム利用者と処遇実践の分析を通して ―
・・・野口 典子

戦後高齢者福祉制度の展開
・・・小笠原 祐次
内務省調査における「養老院」をめぐる2、3の問題
・・・山本 啓太郎

投稿論文

「身の上相談」と母性保護運動―当事者の”語り”に光りをあてて―
・・・今井 小の実
1920年代イギリス労働党支配下地方自治体における救貧政策―ポプラリズムとその社会的余波―
・・・伊藤 文人

史料紹介

『永井文庫文献・資料目録』(第1~2巻)
・・・本田 久市

インタビュー

大先輩からの助言(第一回)浦辺 史先生
・・・聞き手:高島 進・宍戸 健夫・池本 美和子

社会事業史学会理事および監事選出規則

第1条(総則)

社会事業史学会規約第11条にもとづく理事および監事の選出は、この規則の定めるところによる。

第2条(選挙事務)

理事および監事の選挙を実施するために、選挙管理委員会を置く。
選挙管理委員会は、理事会の指名する若干名の委員によって構成され、互選で委員長を選ぶ。

第3条(理事および監事の定数)

1. 理事の定数は8名とする。
2. 監事の定数は2名とする。

第4条(理事の選挙)

理事は規約第3章に規定する会員のなかから3名連記の無記名投票により上位5名を当選とする。選出された理事が病気、もしくは長期の海外出張などによる特別の理由で理事就任の辞退を申し出た場合には、総会の議を経て、次点の者を繰り上げ当選とすることができる。当選者は合議にもとづき会員のなかから3名の推薦理事を委嘱する。

第5条(監事の選挙)

監事は規約第3章に規定する会員のなかから2名連記の無記名投票により選出する。理事に当選した者が選ばれた場合には、これに代えて次点者を繰り上げ当選者とする。

第6条(選挙の方法)

前2条の規定による選挙は、オンライン投票システムによる。ただし郵送による投票を希望する者は、選挙管理委員会が定める期間内に申し出れば郵送による投票を行うことができる。

第7条(選挙権―被選挙権)

1. 選挙権を有するものは、当該選挙の行われる年の前年度までに入会し、同年度まで会費を納めている者とする。
2.被選挙権を有するものは、前項の定める選挙権を有する者とする。但し、学会規約第13条によって役員への就任を制限されている者を除く。

第8条(抽選)

選挙によって同点者が生じた場合、抽選によって当選者を決める。抽選は選挙管理委員会に於いて行う。

第9条(実施要領)

この規則による選挙の実施要領は別に定める。

付 則

1. この規則は1998年5月10日から施行する。
2. この規則は2014年5月11日から施行する。
3. この規則は、2017年5月14日より発効する。

社会事業史学会規約

第1章

第1条(名称)

本会は社会事業史学会(Japanese Society for Historical Studies of Social Welfare)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、愛知県長久手市茨ケ廻間1522番3 愛知県立大学大学内に置く。

第2章

第3条(目的)

本会は、社会事業史の研究を通じ、社会福祉の科学的研究を高め、 民主主義に基づいた日本社会福祉の進展に資することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
-毎年1回全国(研究報告)大会を開く。但し、必要に応じて臨時大会を開くことがある。
-毎年1回機関誌を発行する。
-史料発掘および保存に努める。
-隣接諸科学との研究交流に努める。
-その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 会員

第5条(会員資格)

社会事業史に関する研究を行い、それぞれが研究発表、機関誌執筆、その他会運営への積極的責務を負うものとする。

第6条(入会)

会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。

第7条(会費)

会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。既納の会費は返済しない。会費は年額8,000円とする。会費を納入した会員は当年度発行の機関誌を無料でもらう権利がある。

第8条(退会)

会員は、いつでも理事会に通告して退会することができる。会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。

第9条(名誉会員)

本会は、本会発展に多大な貢献のあった75歳以上の会員に、理事会の議を経て、名誉会員の称号を贈ることができる。
2.名誉会員の要件や選出の方法等については別途定める。

第10条(維持会員)

本会を維持するため維持会費負担者を募る。負担額は年額30,000円で、機関誌を5部贈呈する。

第4章 機関

第11条(役員)

本会に下記の役員を置く。
理事若干名、うち1名を会長、1名を事務局長とする。
監事2名

第12条(理事および監事の選任)

理事および監事は、総会において会員のなかから選挙等の方法により選任する。会長および事務局長は理事会において互選する。

第13条(任期)

役員の任期は3年とする。再選は妨げない。ただし連続して2期役員を務めた者は、3期目の役員になることはできない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第14条(会長)

会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、理事会が指名した他の理事が職務を代表する。

第15条(理事)

理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

第16条(監事)

監事は、会計および会務執行の状況を監査する。

第17条(委員)

理事会は、会務の執行上、理事及び理事会が指名する会員を持って構成する次の委員会を置く。
-編集委員会
-史資料問題委員会
-社会福祉歴史教育委員会
-国際交流委員会
-社会事業史文献賞審査委員会
-吉田久一研究奨励基金審査委員会
-その他、理事会が必要と認める各種委員会
2. 各委員会の規程は別途定める。

第18条(総会)

会長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。会長が必要と認めるとき又は会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。

第19条(議決)

総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第5章 会計

第20条(経費)

本会の経費は、会費、機関誌売上金、維持会費、寄付金その他の収入をもってあてる。

第21条(予算および決算)

本会の予算および決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。

第22条(年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

第6章 規約の変更および解散

第23条

本規約を変更し、又は本会を解散するには、会員の3分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なくてはならない。

付則

-社会事業史研究会の会員は、自動的に社会事業史学会の会員とする。社会事業史学会は社会事業史研究会の全ての権利と義務を引き継ぐものとする。
-本規約に基づき理事会が選出されるまで、社会事業史研究会世話人会が社会事業史学会の会務を代行する。
-本規約は、1998年5月10日より発効する。
-本規約は、2001年5月13日より発効する。
-本規約は、2006年5月14日より発効する。
-本規約は、2008年5月11日より発効する。
-本規約は、2010年5月9日より発効する。
-本規約は、2011年5月8日より発効する。
-本規約は、2015年5月10日より発効する。
-本規約は、2018年5月13日より発効する。
-本規約は、2022年5月14日より発効する。

社会事業史学会理事会規程

第1条(目的)

社会事業史学会規約第15条に規定された理事会の運営に関して必要な事項を定める。

第2条(構成)

理事会は、理事で構成する。ただし、監事も出席することができる。

第3条(職務)

理事会は、次の事項を審議する。
(1)規程等の制定、変更および廃止に関する事項
(2)会員の入会に関する事項
(3)会長、事務局長、委員長の選出と解職
(4)財産の管理・運営に関する事項
(5)事業計画・収支予算に関する事項
(6)事業報告・決算に関する事項
(7)委員会設置・任務・構成・運営に関する事項
(8)事務局の組織・運営に関する事項
(9)情報公開に関する事項
(10)個人情報に関する事項
(11)倫理問題に関する事項
(12)その他、理事が必要と認めた事項

第4条(開催)

理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を掲載した書面をもって会長に招集の請求があったとき

第5条(招集)

理事会は、会長が招集する。

第6条(議長)

理事会の議長は会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

第7条(定足数)

理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

第8条(議決)

理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

第9条(書面表決等)

理事の提案について、過半数の理事が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決し、理事会で議決されたものとみなすことができる。

第10条(議事録)

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。なお、議事録作成者は、会長が会員から指名することができる。

第11条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2016年5月15日より発効する。

編集委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき編集委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会事業史学会の機関誌『社会事業史研究』の発行につき、編集・原稿依頼・自由投稿論文の審査などの任務を行う。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。
5.編集事務を担当する有給の委員をおくことができる。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(査読委員の委嘱)

自由投稿論文の審査のため、査読委員を置く。
2.査読委員は委員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3.査読委員は、委員会の依頼により、自由投稿論文を審査し、その結果を委員に報告する。
4.委員会は、査読委員の審査報告に基づいて、自由投稿論文の採否、修正指示等を決定する。

第6条(疑義・不服への対応)

委員会は、投稿者から査読内容もしくは採否決定に関して疑義・不服が申し立てられた場合には、速やかにそれに対応し、申し立て者に回答しなければならない。

第7条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2002年5月12日より発効する。
2.本規程は、2006年5月14日より発効する。ただし第4条第1項の規程は2003年5月9日より適用する。
3.本規定は、2015年5月13日から発効する。
4.本規定は、2016年5月15日から発効する。

社会福祉歴史教育委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき社会福祉歴史教育委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会福祉系教育機関における歴史教育の現状を分析し、その課題を明らかにし、今後の方向性を検討する。
2.委員会は検討結果を報告すると共に、社会に対してその成果を示し、社会福祉歴史教育の課題解決につとめる。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名。
4.委員長は理事会の議に基づき、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

-本規程は、2016年5月15日より発効する。
-本規約は、2018年5月13日より発効する。

国際交流委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき国際交流委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会福祉の歴史研究の国際交流を図ると共に共同研究・共同調査を通じて情報を共有し、社会福祉の歴史研究の発展につとめる。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名。
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2016年5月15日より発効する。
2.本規程は、2021年5月15日より発効する。

社会事業史文献賞規程

第1条(目的)

社会事業史文献賞(以下本賞)は、社会事業史学会(以下本学会)における研究の奨励と質の向上を図ることを目的とする。

第2条(対象)

本学会会員による原則として毎年4月より翌年3月に至る1か年(以下当該年度)に発表された社会事業史関係著書・論文・翻訳及び編纂文献(以下文献)を審査対象とする。但し、原則として過去において本賞を受賞した会員による文献についてはこれを除くものとする。

第3条(対象文献の推薦)

当該年度の審査対象となる文献を選定するにあたっては、本学会会員からの推薦(自薦を含む)を募ることとする。

第4条(審査)

文献の審査は、審査委員会がこれに当たる。審査委員は本学会理事会が委嘱する。審査委員会の構成及び任期等については別にこれを定める。

第5条(発表)

受賞者の発表は毎年本学会総会において行い、賞状並びに賞金を贈呈するものとし、本学会ニュースレター、ホームページ及び機関誌『社会事業史研究』で報告する。

第6条(基金)

吉田久一氏、一番ヶ瀬康子氏および吉田すみ氏より寄贈された基金、並びに本賞の目的に賛同する者の寄付をもって基金とする。

第7条(管理)

本賞に関する基金の管理及び事務の執行は、本学会理事会がこれに当たる。

付則

1.この規程は1981年5月より施行する。なお選賞は1982年度よりはじめる。
2.この規程は1998年5月より施行する。
3.この規程は1999年8月より施行する。
4.この規程は2006年5月14日より施行する。
5.この規程は2009年5月10日より施行する。
6.この規程は2022年5月14日より施行する。

吉田久一研究奨励基金規程

第1条(目的・趣旨)

吉田久一研究奨励基金は、吉田すみ氏及び吉田太一氏から寄贈された基金、並びにこの趣旨に賛同する者の寄付をもって基金とし、社会福祉史研究において今後の活躍が期待される研究を奨励し、研究費助成並びに刊行費助成を行うことを目的とする。吉田久一研究奨励基金による研究助成は、社会福祉史研究の質の向上、社会福祉学の発展に寄与することを趣旨とする。

第2条(種類)

吉田久一研究奨励基金による研究助成は、次に掲げるものをいう。
一 「研究費助成」とは、質の高い社会福祉史に関連する論文を発表した者で、社会福祉史研究の発展、質の向上に寄与できる、未発表の自主的研究を行うものに対し、研究費の助成を行うものをいう。
二 「刊行費助成」とは、質の高い社会福祉史に関連する研究あるいは史資料の発掘整理をおこなってきた個人あるいはグループが、未刊行の研究成果の刊行を希望しているのに対して刊行費の助成を行うものをいう。

第3条(件数及び金額)

前条第一号は、応募者の中から審査により3名以内を採択し、1件あたり30万円とする。同条第二号は、応募者の中から審査により1件を採択し、1件あたり100万円とする。

第4条(申請者)

研究助成の申請者は、第2条第一号のテーマを有する個人、もしくは同条第二号のテーマを有する個人又はグループ代表者とする。
一.前項の個人とは、学位取得後10年程度もしくはおおよそ45歳以下の社会事業史学会会員であり、かつ応募締切日において、2年以上の会員歴を有する者とする。
二.前項のグループとは、研究代表者が学位取得後10年程度もしくはおおよそ45歳以下の社会事業史学会会員であり、かつ、応募締切日において、全メンバーが2年以上の会員歴を有する者とする。

第5条(申請方法)

申請者は、申請書類一式を、事務局を通して理事会に提出する。
2.募集要項はホームページに掲載する。

第6条(選考及び決定)

理事会が委嘱する吉田久一研究奨励基金審査委員会が申請内容を審査・選考する。同委員会の意見をもとに、理事会で決定する。
2 吉田久一研究奨励基金審査委員会の運営については別に定める。

第7条(決定通知及び発表)

前条により決定された選考結果は、申請者に対し速やかに通知される。
2.採択者が総会において発表された後、採択者に助成金が授与される。
3.採択者名、研究テーマは、本学会機関誌『社会事業史研究』、ニュースレター、ホームページにおいても公表される。

第8条(研究計画等の変更及び辞退)

申請者が研究助成の交付の決定を受けた後、または交付を受けた後に研究計画等に重要な変更をしようとするときは、予め変更の理由及び経費の積算を記載した変更申請書を、事務局を通して理事会に提出し、会長の承認を受けなければならない。
2.研究助成金の交付を受けたのち、やむを得ない事情により研究助成金の交付を辞退しようとする場合は、その理由を記載した書類を遅滞なく、事務局を通して理事会に提出しなければならない。

第9条(会計報告)

第2条第一号を受けたものは、翌年度6月末までに収支について使途報告書を、事務局を通して理事会に提出しなければならない。

第10条(研究成果の公表)

第2条第一号の採択者は、研究期間終了後3年以内に、研究成果を本学会機関誌『社会事業史研究』に公表しなければならない。
2.前項以外の雑誌に公表する場合には、「吉田久一研究奨励基金による研究費助成」を受けた旨を記載し、且つ抜刷を、事務局を通して理事会に提出しなければならない。この場合も研究期間終了後3年以内を期限とする。
3.第2条第二号の採択を受けた者は、申請書に記載された期日までに図書を刊行し、巻末に「吉田久一研究奨励基金による刊行費助成」を受けたことを記載し、かつ刊行図書1冊を、事務局を通して理事会に納めなければならない。

第11条(採択の取消及び助成金返還)

前条第1項から第3項のうちいずれかが遂行できなかった場合、研究助成金の授与を取り消し、研究助成金の基金への返還を求める場合がある。

第12条(管理)

本基金の管理及び事務の執行は、社会事業史学会理事会がこれに当たる。

付則

本規程の改廃は社会事業史学会理事会で行う。
本規程は2009年5月10日より施行するものとする。なお本賞の授与は2010年度より開始する。
本規程は、2022年5月14日より施行する。

吉田久一研究奨励基金審査委員会規程

第1条(設置)

吉田久一研究奨励基金規程第6条第2項に基づき吉田久一研究奨励基金審査委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、吉田久一研究奨励基金規程1条の目的遂行のために、同規程第2条から第5条の手続きを経て提出された申請書類の審査を行う。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員、数名
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長の任期は3年とする。
2.委員の任期は3年とする。
3.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2022年5月14日より発効する。ただし、本規程第4条第1項は、2024年5月の総会より施行する。現在の委員長の任期は2024年5月の総会前日までとする。