第1条(目的・趣旨)
吉田久一研究奨励基金は、吉田すみ氏及び吉田太一氏から寄贈された基金、並びにこの趣旨に賛同する者の寄付をもって基金とし、社会福祉史研究において今後の活躍が期待される研究を奨励し、研究費助成並びに刊行費助成を行うことを目的とする。吉田久一研究奨励基金による研究助成は、社会福祉史研究の質の向上、社会福祉学の発展に寄与することを趣旨とする。
第2条(種類)
吉田久一研究奨励基金による研究助成は、次に掲げるものをいう。
一 「研究費助成」とは、質の高い社会福祉史に関連する論文を発表した者で、社会福祉史研究の発展、質の向上に寄与できる、未発表の自主的研究を行うものに対し、研究費の助成を行うものをいう。
二 「刊行費助成」とは、質の高い社会福祉史に関連する研究あるいは史資料の発掘整理をおこなってきた個人あるいはグループが、未刊行の研究成果の刊行を希望しているのに対して刊行費の助成を行うものをいう。
第3条(件数及び金額)
前条第一号は、応募者の中から審査により3名以内を採択し、1件あたり30万円とする。同条第二号は、応募者の中から審査により1件を採択し、1件あたり100万円とする。
第4条(申請者)
研究助成の申請者は、第2条第一号のテーマを有する個人、もしくは同条第二号のテーマを有する個人又はグループ代表者とする。
一.前項の個人とは、学位取得後10年程度もしくはおおよそ45歳以下の社会事業史学会会員であり、かつ応募締切日において、2年以上の会員歴を有する者とする。
二.前項のグループとは、研究代表者が学位取得後10年程度もしくはおおよそ45歳以下の社会事業史学会会員であり、かつ、応募締切日において、全メンバーが2年以上の会員歴を有する者とする。
第5条(申請方法)
申請者は、申請書類一式を、事務局を通して理事会に提出する。
2.募集要項はホームページに掲載する。
第6条(選考及び決定)
理事会が委嘱する吉田久一研究奨励基金審査委員会が申請内容を審査・選考する。同委員会の意見をもとに、理事会で決定する。
2 吉田久一研究奨励基金審査委員会の運営については別に定める。
第7条(決定通知及び発表)
前条により決定された選考結果は、申請者に対し速やかに通知される。
2.採択者が総会において発表された後、採択者に助成金が授与される。
3.採択者名、研究テーマは、本学会機関誌『社会事業史研究』、ニュースレター、ホームページにおいても公表される。
第8条(研究計画等の変更及び辞退)
申請者が研究助成の交付の決定を受けた後、または交付を受けた後に研究計画等に重要な変更をしようとするときは、予め変更の理由及び経費の積算を記載した変更申請書を、事務局を通して理事会に提出し、会長の承認を受けなければならない。
2.研究助成金の交付を受けたのち、やむを得ない事情により研究助成金の交付を辞退しようとする場合は、その理由を記載した書類を遅滞なく、事務局を通して理事会に提出しなければならない。
第9条(会計報告)
第2条第一号を受けたものは、翌年度6月末までに収支について使途報告書を、事務局を通して理事会に提出しなければならない。
第10条(研究成果の公表)
第2条第一号の採択者は、研究期間終了後3年以内に、研究成果を本学会機関誌『社会事業史研究』に公表しなければならない。
2.前項以外の雑誌に公表する場合には、「吉田久一研究奨励基金による研究費助成」を受けた旨を記載し、且つ抜刷を、事務局を通して理事会に提出しなければならない。この場合も研究期間終了後3年以内を期限とする。
3.第2条第二号の採択を受けた者は、申請書に記載された期日までに図書を刊行し、巻末に「吉田久一研究奨励基金による刊行費助成」を受けたことを記載し、かつ刊行図書1冊を、事務局を通して理事会に納めなければならない。
第11条(採択の取消及び助成金返還)
前条第1項から第3項のうちいずれかが遂行できなかった場合、研究助成金の授与を取り消し、研究助成金の基金への返還を求める場合がある。
第12条(管理)
本基金の管理及び事務の執行は、社会事業史学会理事会がこれに当たる。
付則
本規程の改廃は社会事業史学会理事会で行う。
本規程は2009年5月10日より施行するものとする。なお本賞の授与は2010年度より開始する。
本規程は、2022年5月14日より施行する。