社会福祉歴史教育委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき社会福祉歴史教育委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会福祉系教育機関における歴史教育の現状を分析し、その課題を明らかにし、今後の方向性を検討する。
2.委員会は検討結果を報告すると共に、社会に対してその成果を示し、社会福祉歴史教育の課題解決につとめる。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名。
4.委員長は理事会の議に基づき、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

-本規程は、2016年5月15日より発効する。
-本規約は、2018年5月13日より発効する。