社会事業史文献賞規程

第1条(目的)

社会事業史文献賞(以下本賞)は、社会事業史学会(以下本学会)における研究の奨励と質の向上を図ることを目的とする。

第2条(対象)

本学会会員による原則として毎年4月より翌年3月に至る1か年(以下当該年度)に発表された社会事業史関係著書・論文・翻訳及び編纂文献(以下文献)を審査対象とする。但し、原則として過去において本賞を受賞した会員による文献についてはこれを除くものとする。

第3条(対象文献の推薦)

当該年度の審査対象となる文献を選定するにあたっては、本学会会員からの推薦(自薦を含む)を募ることとする。

第4条(審査)

文献の審査は、審査委員会がこれに当たる。審査委員は本学会理事会が委嘱する。審査委員会の構成及び任期等については別にこれを定める。

第5条(発表)

受賞者の発表は毎年本学会総会において行い、賞状並びに賞金を贈呈するものとし、本学会ニュースレター、ホームページ及び機関誌『社会事業史研究』で報告する。

第6条(基金)

吉田久一氏、一番ヶ瀬康子氏および吉田すみ氏より寄贈された基金、並びに本賞の目的に賛同する者の寄付をもって基金とする。

第7条(管理)

本賞に関する基金の管理及び事務の執行は、本学会理事会がこれに当たる。

付則

1.この規程は1981年5月より施行する。なお選賞は1982年度よりはじめる。
2.この規程は1998年5月より施行する。
3.この規程は1999年8月より施行する。
4.この規程は2006年5月14日より施行する。
5.この規程は2009年5月10日より施行する。
6.この規程は2022年5月14日より施行する。