編集委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき編集委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会事業史学会の機関誌『社会事業史研究』の発行につき、編集・原稿依頼・自由投稿論文の審査などの任務を行う。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。
5.編集事務を担当する有給の委員をおくことができる。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(査読委員の委嘱)

自由投稿論文の審査のため、査読委員を置く。
2.査読委員は委員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3.査読委員は、委員会の依頼により、自由投稿論文を審査し、その結果を委員に報告する。
4.委員会は、査読委員の審査報告に基づいて、自由投稿論文の採否、修正指示等を決定する。

第6条(疑義・不服への対応)

委員会は、投稿者から査読内容もしくは採否決定に関して疑義・不服が申し立てられた場合には、速やかにそれに対応し、申し立て者に回答しなければならない。

第7条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2002年5月12日より発効する。
2.本規程は、2006年5月14日より発効する。ただし第4条第1項の規程は2003年5月9日より適用する。
3.本規定は、2015年5月13日から発効する。
4.本規定は、2016年5月15日から発効する。