第1章
第1条(名称)
本会は社会事業史学会(Japanese Society for Historical Studies of Social Welfare)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、愛知県長久手市茨ケ廻間1522番3 愛知県立大学大学内に置く。
第2章
第3条(目的)
本会は、社会事業史の研究を通じ、社会福祉の科学的研究を高め、 民主主義に基づいた日本社会福祉の進展に資することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
-毎年1回全国(研究報告)大会を開く。但し、必要に応じて臨時大会を開くことがある。
-毎年1回機関誌を発行する。
-史料発掘および保存に努める。
-隣接諸科学との研究交流に努める。
-その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第3章 会員
第5条(会員資格)
社会事業史に関する研究を行い、それぞれが研究発表、機関誌執筆、その他会運営への積極的責務を負うものとする。
第6条(入会)
会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。
第7条(会費)
会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。既納の会費は返済しない。会費は年額8,000円とする。会費を納入した会員は当年度発行の機関誌を無料でもらう権利がある。
第8条(退会)
会員は、いつでも理事会に通告して退会することができる。会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
第9条(名誉会員)
本会は、本会発展に多大な貢献のあった75歳以上の会員に、理事会の議を経て、名誉会員の称号を贈ることができる。
2.名誉会員の要件や選出の方法等については別途定める。
第10条(維持会員)
本会を維持するため維持会費負担者を募る。負担額は年額30,000円で、機関誌を5部贈呈する。
第4章 機関
第11条(役員)
本会に下記の役員を置く。
理事若干名、うち1名を会長、1名を事務局長とする。
監事2名
第12条(理事および監事の選任)
理事および監事は、総会において会員のなかから選挙等の方法により選任する。会長および事務局長は理事会において互選する。
第13条(任期)
役員の任期は3年とする。再選は妨げない。ただし連続して2期役員を務めた者は、3期目の役員になることはできない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(会長)
会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、理事会が指名した他の理事が職務を代表する。
第15条(理事)
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
第16条(監事)
監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第17条(委員)
理事会は、会務の執行上、理事及び理事会が指名する会員を持って構成する次の委員会を置く。
-編集委員会
-史資料問題委員会
-社会福祉歴史教育委員会
-国際交流委員会
-社会事業史文献賞審査委員会
-吉田久一研究奨励基金審査委員会
-その他、理事会が必要と認める各種委員会
2. 各委員会の規程は別途定める。
第18条(総会)
会長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。会長が必要と認めるとき又は会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。
第19条(議決)
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第5章 会計
第20条(経費)
本会の経費は、会費、機関誌売上金、維持会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第21条(予算および決算)
本会の予算および決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。
第22条(年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
第6章 規約の変更および解散
第23条
本規約を変更し、又は本会を解散するには、会員の3分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なくてはならない。
付則
-社会事業史研究会の会員は、自動的に社会事業史学会の会員とする。社会事業史学会は社会事業史研究会の全ての権利と義務を引き継ぐものとする。
-本規約に基づき理事会が選出されるまで、社会事業史研究会世話人会が社会事業史学会の会務を代行する。
-本規約は、1998年5月10日より発効する。
-本規約は、2001年5月13日より発効する。
-本規約は、2006年5月14日より発効する。
-本規約は、2008年5月11日より発効する。
-本規約は、2010年5月9日より発効する。
-本規約は、2011年5月8日より発効する。
-本規約は、2015年5月10日より発効する。
-本規約は、2018年5月13日より発効する。
-本規約は、2022年5月14日より発効する。