学会規約・諸規程

社会事業史学会規約

第1章

第1条(名称)

本会は社会事業史学会(Japanese Society for Historical Studies of Social Welfare)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、愛知県長久手市茨ケ廻間1522番3 愛知県立大学大学内に置く。

第2章

第3条(目的)

本会は、社会事業史の研究を通じ、社会福祉の科学的研究を高め、 民主主義に基づいた日本社会福祉の進展に資することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
-毎年1回全国(研究報告)大会を開く。但し、必要に応じて臨時大会を開くことがある。
-毎年1回機関誌を発行する。
-史料発掘および保存に努める。
-隣接諸科学との研究交流に努める。
-その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 会員

第5条(会員資格)

社会事業史に関する研究を行い、それぞれが研究発表、機関誌執筆、その他会運営への積極的責務を負うものとする。

第6条(入会)

会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。

第7条(会費)

会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。既納の会費は返済しない。会費は年額8,000円とする。会費を納入した会員は当年度発行の機関誌を無料でもらう権利がある。

第8条(退会)

会員は、いつでも理事会に通告して退会することができる。会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。

第9条(名誉会員)

本会は、本会発展に多大な貢献のあった75歳以上の会員に、理事会の議を経て、名誉会員の称号を贈ることができる。
2.名誉会員の要件や選出の方法等については別途定める。

第10条(維持会員)

本会を維持するため維持会費負担者を募る。負担額は年額30,000円で、機関誌を5部贈呈する。

第4章 機関

第11条(役員)

本会に下記の役員を置く。
理事若干名、うち1名を会長、1名を事務局長とする。
監事2名

第12条(理事および監事の選任)

理事および監事は、総会において会員のなかから選挙等の方法により選任する。会長および事務局長は理事会において互選する。

第13条(任期)

役員の任期は3年とする。再選は妨げない。ただし連続して2期役員を務めた者は、3期目の役員になることはできない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第14条(会長)

会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合には、理事会が指名した他の理事が職務を代表する。

第15条(理事)

理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

第16条(監事)

監事は、会計および会務執行の状況を監査する。

第17条(委員)

理事会は、会務の執行上、理事及び理事会が指名する会員を持って構成する次の委員会を置く。
-編集委員会
-史資料問題委員会
-社会福祉歴史教育委員会
-国際交流委員会
-社会事業史文献賞審査委員会
-吉田久一研究奨励基金審査委員会
-その他、理事会が必要と認める各種委員会
2. 各委員会の規程は別途定める。

第18条(総会)

会長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。会長が必要と認めるとき又は会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。

第19条(議決)

総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第5章 会計

第20条(経費)

本会の経費は、会費、機関誌売上金、維持会費、寄付金その他の収入をもってあてる。

第21条(予算および決算)

本会の予算および決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。

第22条(年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

第6章 規約の変更および解散

第23条

本規約を変更し、又は本会を解散するには、会員の3分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なくてはならない。

付則

-社会事業史研究会の会員は、自動的に社会事業史学会の会員とする。社会事業史学会は社会事業史研究会の全ての権利と義務を引き継ぐものとする。
-本規約に基づき理事会が選出されるまで、社会事業史研究会世話人会が社会事業史学会の会務を代行する。
-本規約は、1998年5月10日より発効する。
-本規約は、2001年5月13日より発効する。
-本規約は、2006年5月14日より発効する。
-本規約は、2008年5月11日より発効する。
-本規約は、2010年5月9日より発効する。
-本規約は、2011年5月8日より発効する。
-本規約は、2015年5月10日より発効する。
-本規約は、2018年5月13日より発効する。
-本規約は、2022年5月14日より発効する。

社会事業史学会理事会規程

第1条(目的)

社会事業史学会規約第15条に規定された理事会の運営に関して必要な事項を定める。

第2条(構成)

理事会は、理事で構成する。ただし、監事も出席することができる。

第3条(職務)

理事会は、次の事項を審議する。
(1)規程等の制定、変更および廃止に関する事項
(2)会員の入会に関する事項
(3)会長、事務局長、委員長の選出と解職
(4)財産の管理・運営に関する事項
(5)事業計画・収支予算に関する事項
(6)事業報告・決算に関する事項
(7)委員会設置・任務・構成・運営に関する事項
(8)事務局の組織・運営に関する事項
(9)情報公開に関する事項
(10)個人情報に関する事項
(11)倫理問題に関する事項
(12)その他、理事が必要と認めた事項

第4条(開催)

理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を掲載した書面をもって会長に招集の請求があったとき

第5条(招集)

理事会は、会長が招集する。

第6条(議長)

理事会の議長は会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

第7条(定足数)

理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

第8条(議決)

理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

第9条(書面表決等)

理事の提案について、過半数の理事が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決し、理事会で議決されたものとみなすことができる。

第10条(議事録)

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。なお、議事録作成者は、会長が会員から指名することができる。

第11条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2016年5月15日より発効する。

社会事業史学会理事および監事選出規則

第1条(総則)

社会事業史学会規約第11条にもとづく理事および監事の選出は、この規則の定めるところによる。

第2条(選挙事務)

理事および監事の選挙を実施するために、選挙管理委員会を置く。
選挙管理委員会は、理事会の指名する若干名の委員によって構成され、互選で委員長を選ぶ。

第3条(理事および監事の定数)

1. 理事の定数は8名とする。
2. 監事の定数は2名とする。

第4条(理事の選挙)

理事は規約第3章に規定する会員のなかから3名連記の無記名投票により上位5名を当選とする。選出された理事が病気、もしくは長期の海外出張などによる特別の理由で理事就任の辞退を申し出た場合には、総会の議を経て、次点の者を繰り上げ当選とすることができる。当選者は合議にもとづき会員のなかから3名の推薦理事を委嘱する。

第5条(監事の選挙)

監事は規約第3章に規定する会員のなかから2名連記の無記名投票により選出する。理事に当選した者が選ばれた場合には、これに代えて次点者を繰り上げ当選者とする。

第6条(選挙の方法)

前2条の規定による選挙は、オンライン投票システムによる。ただし郵送による投票を希望する者は、選挙管理委員会が定める期間内に申し出れば郵送による投票を行うことができる。

第7条(選挙権―被選挙権)

1. 選挙権を有するものは、当該選挙の行われる年の前年度までに入会し、同年度まで会費を納めている者とする。
2.被選挙権を有するものは、前項の定める選挙権を有する者とする。但し、学会規約第13条によって役員への就任を制限されている者を除く。

第8条(抽選)

選挙によって同点者が生じた場合、抽選によって当選者を決める。抽選は選挙管理委員会に於いて行う。

第9条(実施要領)

この規則による選挙の実施要領は別に定める。

付 則

1. この規則は1998年5月10日から施行する。
2. この規則は2014年5月11日から施行する。
3. この規則は、2017年5月14日より発効する。

編集委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき編集委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会事業史学会の機関誌『社会事業史研究』の発行につき、編集・原稿依頼・自由投稿論文の審査などの任務を行う。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。
5.編集事務を担当する有給の委員をおくことができる。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(査読委員の委嘱)

自由投稿論文の審査のため、査読委員を置く。
2.査読委員は委員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3.査読委員は、委員会の依頼により、自由投稿論文を審査し、その結果を委員に報告する。
4.委員会は、査読委員の審査報告に基づいて、自由投稿論文の採否、修正指示等を決定する。

第6条(疑義・不服への対応)

委員会は、投稿者から査読内容もしくは採否決定に関して疑義・不服が申し立てられた場合には、速やかにそれに対応し、申し立て者に回答しなければならない。

第7条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2002年5月12日より発効する。
2.本規程は、2006年5月14日より発効する。ただし第4条第1項の規程は2003年5月9日より適用する。
3.本規定は、2015年5月13日から発効する。
4.本規定は、2016年5月15日から発効する。

史資料問題委員会規程

第1条(設置) 社会事業史学会規約第17条に基づき史資料問題委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務) 委員会は、国内外の公文書館および史資料館等の調査活動や史資料情報の収集と情報提供および公開を行う。
2.史資料発掘および保存・公開につとめる。
3.史資料の整理や保存・公開に関する啓発活動を行う。

第3条(構成) 委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名
4.委員長は理事会の議に基づき、会長が委嘱する。

第4条(任期) 委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(調査員の委嘱)委員会は、史資料に関する調査員を選出することができる。
2.調査員は、委員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3.調査員は、委員会の依頼により、調査を行い、報告書を作成する。
4.委員会は、調査員の報告書に基づいて、機関誌等への掲載について編集委員会に推薦をする。
5.調査員が非会員である場合は、謝金を支払うことができる。

第6条(規程の変更)本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。
付則
1.本規程は、2016年5月15日より発効する。

社会福祉歴史教育委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき社会福祉歴史教育委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会福祉系教育機関における歴史教育の現状を分析し、その課題を明らかにし、今後の方向性を検討する。
2.委員会は検討結果を報告すると共に、社会に対してその成果を示し、社会福祉歴史教育の課題解決につとめる。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名。
4.委員長は理事会の議に基づき、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

-本規程は、2016年5月15日より発効する。
-本規約は、2018年5月13日より発効する。

国際交流委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき国際交流委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会福祉の歴史研究の国際交流を図ると共に共同研究・共同調査を通じて情報を共有し、社会福祉の歴史研究の発展につとめる。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名。
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2016年5月15日より発効する。
2.本規程は、2021年5月15日より発効する。

社会事業史文献賞規程

第1条(目的)

社会事業史文献賞(以下本賞)は、社会事業史学会(以下本学会)における研究の奨励と質の向上を図ることを目的とする。

第2条(対象)

本学会会員による原則として毎年4月より翌年3月に至る1か年(以下当該年度)に発表された社会事業史関係著書・論文・翻訳及び編纂文献(以下文献)を審査対象とする。但し、原則として過去において本賞を受賞した会員による文献についてはこれを除くものとする。

第3条(対象文献の推薦)

当該年度の審査対象となる文献を選定するにあたっては、本学会会員からの推薦(自薦を含む)を募ることとする。

第4条(審査)

文献の審査は、審査委員会がこれに当たる。審査委員は本学会理事会が委嘱する。審査委員会の構成及び任期等については別にこれを定める。

第5条(発表)

受賞者の発表は毎年本学会総会において行い、賞状並びに賞金を贈呈するものとし、本学会ニュースレター、ホームページ及び機関誌『社会事業史研究』で報告する。

第6条(基金)

吉田久一氏、一番ヶ瀬康子氏および吉田すみ氏より寄贈された基金、並びに本賞の目的に賛同する者の寄付をもって基金とする。

第7条(管理)

本賞に関する基金の管理及び事務の執行は、本学会理事会がこれに当たる。

付則

1.この規程は1981年5月より施行する。なお選賞は1982年度よりはじめる。
2.この規程は1998年5月より施行する。
3.この規程は1999年8月より施行する。
4.この規程は2006年5月14日より施行する。
5.この規程は2009年5月10日より施行する。
6.この規程は2022年5月14日より施行する。

社会事業史学会部文献賞審査委員会細則

第1条(設置)

社会事業史文献賞規程第4条に基づき社会事業史文献賞審査委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会事業史文献賞規程1条の目的遂行のために、同規程第2条の文献の審査を行う。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員、数名
4.委員長は委員の互選に基づき選出し、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長の任期は3年とする。
2.委員の任期は3年とする。
3.ただし、再任は妨げない。

第5条(細則の変更)

本細則を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本細則は、2022年5月14日より発効する。ただし、本細則第4条第1項は、2024年5月の総会より施行する。現在の委員長及び委員の任期は2024年5月の総会前日までとする。

吉田久一研究奨励基金規程

第1条(目的・趣旨)

吉田久一研究奨励基金は、吉田すみ氏及び吉田太一氏から寄贈された基金、並びにこの趣旨に賛同する者の寄付をもって基金とし、社会福祉史研究において今後の活躍が期待される研究を奨励し、研究費助成並びに刊行費助成を行うことを目的とする。吉田久一研究奨励基金による研究助成は、社会福祉史研究の質の向上、社会福祉学の発展に寄与することを趣旨とする。

第2条(種類)

吉田久一研究奨励基金による研究助成は、次に掲げるものをいう。
一 「研究費助成」とは、質の高い社会福祉史に関連する論文を発表した者で、社会福祉史研究の発展、質の向上に寄与できる、未発表の自主的研究を行うものに対し、研究費の助成を行うものをいう。
二 「刊行費助成」とは、質の高い社会福祉史に関連する研究あるいは史資料の発掘整理をおこなってきた個人あるいはグループが、未刊行の研究成果の刊行を希望しているのに対して刊行費の助成を行うものをいう。

第3条(件数及び金額)

前条第一号は、応募者の中から審査により3名以内を採択し、1件あたり30万円とする。同条第二号は、応募者の中から審査により1件を採択し、1件あたり100万円とする。

第4条(申請者)

研究助成の申請者は、第2条第一号のテーマを有する個人、もしくは同条第二号のテーマを有する個人又はグループ代表者とする。
一.前項の個人とは、学位取得後10年程度もしくはおおよそ45歳以下の社会事業史学会会員であり、かつ応募締切日において、2年以上の会員歴を有する者とする。
二.前項のグループとは、研究代表者が学位取得後10年程度もしくはおおよそ45歳以下の社会事業史学会会員であり、かつ、応募締切日において、全メンバーが2年以上の会員歴を有する者とする。

第5条(申請方法)

申請者は、申請書類一式を、事務局を通して理事会に提出する。
2.募集要項はホームページに掲載する。

第6条(選考及び決定)

理事会が委嘱する吉田久一研究奨励基金審査委員会が申請内容を審査・選考する。同委員会の意見をもとに、理事会で決定する。
2.吉田久一研究奨励基金審査委員会の運営については別に定める。

第7条(決定通知及び発表)

前条により決定された選考結果は、申請者に対し速やかに通知される。
2.採択者が総会において発表された後、採択者に助成金が授与される。
3.採択者名、研究テーマは、本学会機関誌『社会事業史研究』、ニュースレター、ホームページにおいても公表される。

第8条(研究計画等の変更及び辞退)

申請者が研究助成の交付の決定を受けた後、または交付を受けた後に研究計画等に重要な変更をしようとするときは、予め変更の理由及び経費の積算を記載した変更申請書を、事務局を通して理事会に提出し、会長の承認を受けなければならない。
2.研究助成金の交付を受けたのち、やむを得ない事情により研究助成金の交付を辞退しようとする場合は、その理由を記載した書類を遅滞なく、事務局を通して理事会に提出しなければならない。

第9条(会計報告)

第2条第一号を受けたものは、翌年度6月末までに収支について使途報告書を、事務局を通して理事会に提出しなければならない。

第10条(研究成果の公表)

第2条第一号の採択者は、研究期間終了後3年以内に、研究成果を本学会機関誌『社会事業史研究』に公表しなければならない。
2.前項以外の雑誌に公表する場合には、「吉田久一研究奨励基金による研究費助成」を受けた旨を記載し、且つ抜刷を、事務局を通して理事会に提出しなければならない。この場合も研究期間終了後3年以内を期限とする。
3.第2条第二号の採択を受けた者は、申請書に記載された期日までに図書を刊行し、巻末に「吉田久一研究奨励基金による刊行費助成」を受けたことを記載し、かつ刊行図書1冊を、事務局を通して理事会に納めなければならない。

第11条(採択の取消及び助成金返還)

前条第1項から第3項のうちいずれかが遂行できなかった場合、研究助成金の授与を取り消し、研究助成金の基金への返還を求める場合がある。

第12条(管理)

本基金の管理及び事務の執行は、社会事業史学会理事会がこれに当たる。

付則

本規程の改廃は社会事業史学会理事会で行う。
本規程は2009年5月10日より施行するものとする。なお本賞の授与は2010年度より開始する。
本規程は、2022年5月14日より施行する。

吉田久一研究奨励基金審査委員会規程

第1条(設置)

吉田久一研究奨励基金規程第6条第2項に基づき吉田久一研究奨励基金審査委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、吉田久一研究奨励基金規程1条の目的遂行のために、同規程第2条から第5条の手続きを経て提出された申請書類の審査を行う。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員、数名
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長の任期は3年とする。
2.委員の任期は3年とする。
3.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2022年5月14日より発効する。ただし、本規程第4条第1項は、2024年5月の総会より施行する。現在の委員長の任期は2024年5月の総会前日までとする。

右田紀久恵女性史研究基金規程

第1条(目的・趣旨)

右田紀久恵女性史研究基金(出版助成)は、学会創設50周年を機に、右田紀久恵名誉会員から寄託された寄付金を基金とし、社会事業/社会福祉分野において開拓的な役割を果たした女性についての研究を奨励し、その研究成果を「出版」することを目的とする。本基金の趣旨は、日本の各地に埋もれている社会福祉の開拓的実践に身を尽くした女性達の貴重な実践の掘り起しを行い、それを歴史的に位置づけ、社会事業史研究の意義を明示した研究に対し出版助成を行うことである。

第2条(応募資格)

研究主体は、個人、グループのいずれも該当する。共同研究者、単独研究者いずれも、研究対象が同一ではない場合に、継続助成を認める。

1.個人研究の場合
原則として、応募締切日において2年以上の会員歴を有すること
2.グループ研究の場合
原則として、社会事業史研究を行う2名以上のグループを対象とし、メンバー代表者が応募締切日において2年以上の本学会会員歴を有すること

第3条(助成件数)

応募の中から審査によりに助成する(複数件数授与も可とする)

第4条(出版費助成金額)

1件あたり100万円を上限に助成する。

第5条(応募方法)

1.「右田紀久恵女性史研究基金(出版助成)応募用紙」に必要事項を記入し、履歴書、主要業績リストを添えて提出すること。履歴書、主要業績リストの書式は任意とするが、履歴書は年齢、学歴、職歴が分かるように、主要業績リストは「図書」、「学術論文」、「その他」に分けて記載のこと。なお、グループ研究の場合は、履歴書、主要業績リストは研究代表者のみ提出すればよいものとする。
2.出版社が作成した出版費の全体予算見積書を添付すること。

第6条(応募期間)

年度ごとに決定し、学会ホームページ及び学会ニュースレターで周知する。

第7条(応募先)

社会事業史学会事務局(「右田紀久恵女性史研究基金(出版助成)応募」と明記のこと)

第8条(選考方法)

選考は本学会に設置された「右田紀久恵女性史研究基金(出版助成)」審査委員会において厳正に審査を行い決定する。審査委員は毎年本学会理事会が委嘱する。

第9条(結果発表)

選考結果は応募者全員に通知するとともに、授与者は総会において発表、助成金を授与する。また、機関誌、ニュースレター、ホームページにも授与者の氏名、研究テーマを公表する。

第10条(刊行成果)

1.助成を受けたことを、著書の適当な箇所に明記すること。
2.本出版助成の授与者は、授与された助成費によって出版した成果を決められた期間内に本学会事務局に提出すること。
3.期限内に出版助成の趣旨にそった成果物を刊行できなかった場合には、本出版助成金授与を取り消し、助成費は基金に返還するものとする。

第11条(管理)

基金の管理及び事務の執行は、社会事業史学会理事会がこれに当たる。本基金は、この資金1000万円が消滅したときに、廃止する。

第12条(その他)

1.他の刊行費助成との重複申請同一のテーマによる刊行計画で他の刊行費出版助成(科学研究費刊行費助成金、民間団体の刊行費出版助成など)から助成を受ける場合、この助成を受けることはできない。
2.本出版助成と吉田久一研究奨励賞の同時申請本出版助成と吉田久一研究奨励賞(刊行費助成)の両方に同時に応募することはできない。ただし、本出版助成とは異なる別の研究テーマで吉田久一研究奨励賞(刊行費助成)に応募することは差支えない。
3.過去の本出版助成金授与者の申請過去に本出版助成費を授与したものであっても、吉田久一研究奨励賞(刊行費助成)に応募することは可能である。

付則

この規程は、2021年5月15日より施行する。

右田紀久恵女性史研究基金(出版助成)審査委員会規程

第1条(設置) 

右田紀久恵女性史研究基金規程第8条に基づき右田紀久恵女性史研究基金(出版助成)審査委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務) 

委員会は、右田紀久恵女性史研究基金規程第1条の目的遂行のために、同規程第2条から第7条の手続きを経て提出された申請書類の審査を行う。

第3条(構成) 

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員、数名
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。

第4条(任期) 

委員長の任期は3年とする。
2.委員の任期は3年とする。
3.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.この規程は、2023年5月14日より施行する。

社会事業史学会海外研究者招聘旅費規程

(目的)

第1条

この規程は、社会事業史学会が国際共同研究その他国際交流事業を実施する場合における海外の研究者の招聘に係る旅費に関し必要な事項を定め、もって本学会の国際交流事業の円滑な実施および促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 招聘 :本学会が国際共同研究その他国際交流事業を実施する場合において、海外の研
究者を国内に招致することをいう。
(2) 交通費:招聘に伴う移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃および滞在時の国内の移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃をいう。
(3) 滞在費:招聘に伴う滞在に必要な日当および宿泊料をいう。
(4) 旅費 :招聘に伴う往路復路を含む交通費および滞在費をいう。
(5) 招聘責任者:海外の研究者の招聘に際し、当該研究者と連絡し、および旅費の支給その他招聘に必要な事項について総括する者をいう。

(申請)

第3条

本学会において海外の研究者を招聘し、招聘旅費を支払う場合は、あらかじめ招聘責任者が次の各号に掲げる書類を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 海外研究者招聘申請書(所定用紙)
海外研究者招聘経費明細書 兼 日程表(所定用紙)
(2) 見積書
(3) 招聘の概要がわかる書類(書式任意)

(交通費・滞在費)

第4条

前条の承認が得られた場合、下記の旅費を支給する。
○交通費 招聘に伴う移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃を支給する。ただし、日本国内における鉄道、航空運賃はあらかじめ申請した場合に限り国内旅費の取り扱いに準じ、実費を支給する。
○滞在費 日当:日本国内滞在期間中の食事等の生活費として、7,000円/1日を支給する。
宿泊費:11,000円/1泊(機中宿泊分の宿泊費は支給できません)を上限とする。
(支給方法)

第5条

支給方法は、理事会の議決により別に定める。

(規程の変更)

第6条

この規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

附則

この規程は、2017年5月15日から施行する。

社会事業史学会海外研究者招聘の支払いに関する内規

本内規は、社会事業史学会海外研究者招聘旅費規程第5条に基づき、支払いに関する事項を定めるものである。なお、同規程第2条(5)により招聘する研究者(以下、招聘研究者)との支払いに関するやり取りは招聘責任者が総括する。従って、招聘責任者が窓口となり、書類等の受け取りを行うこととする。

1.旅費の支払いは、招聘研究者が日本に来てから一括現金で行うことを原則とする。

2.招聘研究者が航空券を事前に現地で購入する場合、購入前に見積書を提出しなければならない。また、航空券購入後は、それをPDF化してメールで送り、併せて領収書を提出しなければならない。

3.航空券の購入等については、支払い処理を行った日を換算日とし、換算日の為替相場に基づいて計算する。

4.招聘研究者は帰国後すみやかに、旅費に関わる領収書および搭乗券の半券を提出しなければならない。

5.招聘研究者は、本学会と国際共同研究その他国際交流事業を実施するために来日するのであり、他の目的に要する費用については招聘研究者の自己負担とする。

附 則
この内規は、2017年5月15日から施行する。