国際交流委員会規程

第1条(設置)

社会事業史学会規約第17条に基づき国際交流委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会福祉の歴史研究の国際交流を図ると共に共同研究・共同調査を通じて情報を共有し、社会福祉の歴史研究の発展につとめる。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員 数名。
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長、委員の任期は3年とする。
2.ただし、再任は妨げない。

第5条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2016年5月15日より発効する。
2.本規程は、2021年5月15日より発効する。