第1条(総則)
社会事業史学会規約第11条にもとづく理事および監事の選出は、この規則の定めるところによる。
第2条(選挙事務)
理事および監事の選挙を実施するために、選挙管理委員会を置く。
選挙管理委員会は、理事会の指名する若干名の委員によって構成され、互選で委員長を選ぶ。
第3条(理事および監事の定数)
1. 理事の定数は8名とする。
2. 監事の定数は2名とする。
第4条(理事の選挙)
理事は規約第3章に規定する会員のなかから3名連記の無記名投票により上位5名を当選とする。選出された理事が病気、もしくは長期の海外出張などによる特別の理由で理事就任の辞退を申し出た場合には、総会の議を経て、次点の者を繰り上げ当選とすることができる。当選者は合議にもとづき会員のなかから3名の推薦理事を委嘱する。
第5条(監事の選挙)
監事は規約第3章に規定する会員のなかから2名連記の無記名投票により選出する。理事に当選した者が選ばれた場合には、これに代えて次点者を繰り上げ当選者とする。
第6条(選挙の方法)
前2条の規定による選挙は、オンライン投票システムによる。ただし郵送による投票を希望する者は、選挙管理委員会が定める期間内に申し出れば郵送による投票を行うことができる。
第7条(選挙権―被選挙権)
1. 選挙権を有するものは、当該選挙の行われる年の前年度までに入会し、同年度まで会費を納めている者とする。
2.被選挙権を有するものは、前項の定める選挙権を有する者とする。但し、学会規約第13条によって役員への就任を制限されている者を除く。
第8条(抽選)
選挙によって同点者が生じた場合、抽選によって当選者を決める。抽選は選挙管理委員会に於いて行う。
第9条(実施要領)
この規則による選挙の実施要領は別に定める。
付 則
1. この規則は1998年5月10日から施行する。
2. この規則は2014年5月11日から施行する。
3. この規則は、2017年5月14日より発効する。