本内規は、社会事業史学会海外研究者招聘旅費規程第5条に基づき、支払いに関する事項を定めるものである。なお、同規程第2条(5)により招聘する研究者(以下、招聘研究者)との支払いに関するやり取りは招聘責任者が総括する。従って、招聘責任者が窓口となり、書類等の受け取りを行うこととする。
1.旅費の支払いは、招聘研究者が日本に来てから一括現金で行うことを原則とする。
2.招聘研究者が航空券を事前に現地で購入する場合、購入前に見積書を提出しなければならない。また、航空券購入後は、それをPDF化してメールで送り、併せて領収書を提出しなければならない。
3.航空券の購入等については、支払い処理を行った日を換算日とし、換算日の為替相場に基づいて計算する。
4.招聘研究者は帰国後すみやかに、旅費に関わる領収書および搭乗券の半券を提出しなければならない。
5.招聘研究者は、本学会と国際共同研究その他国際交流事業を実施するために来日するのであり、他の目的に要する費用については招聘研究者の自己負担とする。
附 則
この内規は、2017年5月15日から施行する。