研究倫理指針
第1 総 則
(目的)
社会事業史学会(以下、本学会)は、研究の倫理的なあり方を示し、かつ研究過程および結果の公表にまつわる紛争における解決のために、基本的事項について本指針を定め、実施に当たっては本学会員の自主的判断に委ねるものとする。
(一般的遵守事項)
1. 本学会会員は、社会福祉史関連の史資料の保存とともに、共有すべき社会的文化遺産として共同利用に努めるものとする。
2. 本学会会員は、史資料の利用にあたっては毀損しないように細心の配慮を払うとともに、史資料の所有者等にモラルを失しないものとする。
3. 本学会会員は、史資料の利用にあたっては個人情報に配慮するものとする。
4. 本学会会員は、著作権法を遵守するものとする。
5. 本学会会員は、先行研究に敬意を払うものとする。
(研究成果の発表)
第2 指針内容
1.引 用
(1)研究において、盗作もしくは剽窃の疑いをもたれないように、自説と先行業績とを峻別するものとする。
(2)未公開の史資料を公表するに当たっては、史資料所有者の同意を得るものとする。
先行研究の引用に当たっては、原著者名・文献・出版社・出版年・引用箇所を明示するものとする。
(3)写真・図表の転載等の場合は、原則として、原出版社もしくは原著者からの承諾を得るものとする。
(4)引用はできる限り原典に基づくものとする。
(5)研究者は、不当な中傷を行わないものとする。
2.投稿
(1)論文の投稿や発表は、複数の学協会雑誌に同時に行わないものとする。
(2)すでに公表済みの論文等を発表する場合は、内容の一部変更・追加などの箇所を明示するものとする。
(3)差別的表現とされる用語や社会的に不適切とされる用語の使用については、配慮するものとする。
3.共同研究
(1)連名著者の論文や著作においては、分担箇所等を明示するものとする。
4.査読
(1) 査読において、著者と査読者の双方の匿名性を保持するものとする。
(2) 査読は、公正かつ客観的に行うものとする。
(指針の発効と改正)
第3 指針の発効と改正
(1)本指針は、本学会総会の議を経て、2015年5月10日より施行する。
(2)本指針の改正は、本学会理事会で決定のうえ、本学会総会の承認によるものとする。
附則
本指針に反する本学会会員の行為に対する本学会としての対応については別に定める。