2020年度学会総会にかかわるお知らせ

社会事業史学会会員各位

2020年度学会総会のオンラインおよび郵送による開催についてのお知らせ

平素本学会にご協力を賜り、ありがとうございます。
2020年5月10日に山口県立大学において予定されておりました第48回社会事業史学会大会が、新型コロナウィルスの感染拡大により中止となりましたので、2020年度学会総会をオンラインおよび郵送による開催といたします。
このあと近々のうちに、オンラインによる「総会開催通知」および「総会資料」、また議案審議採決の投票およびご意見をご提出頂く「回答欄」を配信いたします。回答は、「メール配信を受けた会員」につきましては2020年5月末日とし、「郵送で受け取った会員」につきましては学会委託事務のガリレオからの郵送配信後の2020年6月15日といたします。
また、郵送会員につきましても、回答はオンラインでお願いいたします。
回答の返信先は、学会委託事務のガリレオとし、アドレスは以下のようです。

ガリレオ:g037jshssw-soukai@ml.gakkai.ne.jp

なお、ご不明な点がありましたら、学会HPお問い合わせ欄からご質問などお願いいたします。

2020年5月14日
社会事業史学会事務局
杉山博昭

第48回社会事業史学会大会の開催中止に関するお知らせ

2020年4月1日
社会事業史学会会員の皆様

社会事業史学会会長
大友 昌子
第48回社会事業史学会大会大会長
加登田 恵子

第48回社会事業史学会大会の開催中止に関するお知らせ

平素本学会の活動にご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
今般の新型コロナウィルスのこれまでにない流行に際し、政府や地方自治体からイベントや都市間移動の自粛が求められているところです。
当学会といたしましては、関係者からの意見も踏まえ理事幹事会にて検討の結果、依然として続く感染者の拡大状況とさらに今後の動向が予測困難であることに鑑みまして、2020年5月9日(土)、10日(日)に山口県立大学において開催を予定しておりました第48回社会事業史学会大会の開催を中止することに決定させていただきましたので、ここにお知らせいたします。
本大会の開催につきましては、会員が集う貴重な機会であるとともに、研究報告や大会参加のご準備をいただいてまいりました会員の皆様のご尽力を思いますと誠に残念でございますが、まさに世界的惨禍の渦中にありますので、やむなきことと受けとめざるを得ません。
このような事態を乗り越え、次年度には再び学会員の皆様とお目にかかれますことを、心より祈念しております。

なお、大会開催中止にともない、2点ほどお知らせ申し上げます。

1.自由論題報告について
第48回大会にご応募頂き、査読をパスした自由論題報告については『報告要旨集』に掲載し、全会員に配布して、学会報告が成立したことを認める対応を致します。

2.学会総会について
例年学会大会時には学会総会を開催して、学会活動や予算等についてご審議頂いていますが、この度は、大会開催中止により総会議題をメール配信にて各会員にお伝えし、その賛否とご意見を伺うことと致します。メールによる総会の開催は、2020年5月10日前後を予定しておりますので、どうぞよろしくご協力のほどお願い申し上げます。

第48回社会事業史学会大会に関するお知らせ

2020年3月10日
社会事業史学会会員の皆様
第48回社会事業史学会大会事務局長
長谷川真司
社会事業史学会事務局長
杉山 博昭

第48回社会事業史学会大会に関するお知らせ

平素本学会の活動にご協力いただき、ありがとうございます。
今般の新型コロナウィルスの流行につきまして、イベントの自粛が求められております。
本学会大会につきましても、ご心配をいただいているかと思いますが、現在の状況をお知らせいたします。

5月9日(土)、10日(日)に山口県立大学で開催予定の第48回社会事業史学会大会につきましては、開催を前提として、現在、その準備が進行中です。現時点で報告予定者の方は、報告準備をお願いいたします。
一方で、本学会理事監事会および山口県立大学を中心とした実行委員会において種々協議し、その対応を検討中です。
現時点では、次の2つの点が確定しておりますのでお伝えいたします。

1.開催の可否は、今後の状況をみながら、4月初旬に決定します。
2.決定は、大会実行委員会からは4月初旬の「第二報」の郵送で、また学会事務局からはHPおよび登録されている会員にはメールでご連絡を致します。

なお、大会参加費、懇親会費等の振り込みは、大会開催の可否の決定があるまでお控えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

以上、現在の学会の対応状況をお伝えしました。

社会福祉士養成カリキュラムに対するパブリックコメントを提出しました。

「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(案)について(概要)」(2019年12月20日)に関する御意見の公募に対し、下記のように意見を提出いたします。
提出主体は「社会事業史学会理事・監事会」です。


「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(案)について(概要)」において、「社会福祉の原理と政策」が明確に位置づいたことに一定の評価をいたします。
その上で、3点の意見を提出いたします。
1つ目は、カテゴリーの名称および科目の順番、2つ目は時間数について、3つ目は、社会福祉士養成カリキュラムにおける歴史学習の意義についてです。

1つ目:カテゴリーの名称および科目の順番について
「社会福祉士養成課程」において、そのカリキュラムの順番の筆頭は「医学」、「心理学」、「社会学」ではなく、「社会福祉士の意義等に関する科目」であると考えます。原案のなかの、「ソーシャルワークの基盤と専門職」が該当します。
次いで2番目が、「社会福祉の基礎理論に関する科目」で、原案のなかの、「社会福祉の原理と政策」が該当します。
3番目が、「社会福祉援助の基礎理論に関する科目」で、「医学概論」、「心理学と心理的支援」、「社会学と社会システム」に該当します。

2つ目:時間数について
「社会福祉の原理と政策」は「社会福祉の基礎理論に関する科目」とカテゴライズし、その内容は、「原理、思想、歴史、哲学、理論」(歴史)と「社会問題、社会構造、ニーズ、福祉政策、福祉政策動向、福祉サービス、福祉政策の国際化」(政策)に2分し得ます。この2つのカテゴリーは社会福祉士養成の基礎理論として厚い研究の蓄積もあり、時間数の増加が必要と考え、合わせて90時間とすることを提案いたします。

3つ目:社会福祉士養成カリキュラムにおける歴史学習の意義について
「歴史」を学ぶことにより、現時点での社会構造的不合理「不平等や差別を生み出す社会構造がどうやって形成されてきたのか」ということや、社会変革への不断の努力を行っていく必要があることを学ぶことができます。またそこでは、ソーシャルワーカーの国際定義にも含まれるソーシャルワーカーの寄って立つ価値「社会正義の実現」とそれに基づく実践の態度「個人の尊厳を守ること」の哲学や思想の形成と意義についても学ぶことになります。
今回のカリキュラム改正案が果たしてソーシャルワークのグローバル定義を充足しているのかどうか、さらなる検討が必要と思われます。

以上の3つの意見をまとめたものが下記のような内容になります。
まとめ

1.社会福祉士の意義等に関する科目(30時間)
(ソーシャルワークの基盤と専門職)に該当
2.社会福祉の基礎理論に関する科目(90時間)
(原理、思想、歴史、哲学、理論)
(社会問題、社会構造、ニーズ、福祉政策、福祉政策動向、福祉サービス、福祉政策の国際化)に該当
3.社会福祉援助の基礎理論に関する科目(90時間)
(「医学概論」、「心理学と心理的支援」、「社会学と社会システム」)に該当

これ以外の項目については、コメントはあるものの、詳細は省略し、上記の諸点についてのみ意見を提出いたします。

2020年1月8日
パブリックコメント提出者 社会事業史学会理事・監事会