社会事業史学会理事会規程

第1条(目的)

社会事業史学会規約第15条に規定された理事会の運営に関して必要な事項を定める。

第2条(構成)

理事会は、理事で構成する。ただし、監事も出席することができる。

第3条(職務)

理事会は、次の事項を審議する。
(1)規程等の制定、変更および廃止に関する事項
(2)会員の入会に関する事項
(3)会長、事務局長、委員長の選出と解職
(4)財産の管理・運営に関する事項
(5)事業計画・収支予算に関する事項
(6)事業報告・決算に関する事項
(7)委員会設置・任務・構成・運営に関する事項
(8)事務局の組織・運営に関する事項
(9)情報公開に関する事項
(10)個人情報に関する事項
(11)倫理問題に関する事項
(12)その他、理事が必要と認めた事項

第4条(開催)

理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を掲載した書面をもって会長に招集の請求があったとき

第5条(招集)

理事会は、会長が招集する。

第6条(議長)

理事会の議長は会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

第7条(定足数)

理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

第8条(議決)

理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

第9条(書面表決等)

理事の提案について、過半数の理事が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決し、理事会で議決されたものとみなすことができる。

第10条(議事録)

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。なお、議事録作成者は、会長が会員から指名することができる。

第11条(規程の変更)

本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本規程は、2016年5月15日より発効する。