社会事業史学会部文献賞審査委員会細則

第1条(設置)

社会事業史文献賞規程第4条に基づき社会事業史文献賞審査委員会(以下「委員会」)を置く。

第2条(任務)

委員会は、社会事業史文献賞規程1条の目的遂行のために、同規程第2条の文献の審査を行う。

第3条(構成)

委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員、数名
4.委員長は委員の互選に基づき選出し、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

第4条(任期)

委員長の任期は3年とする。
2.委員の任期は3年とする。
3.ただし、再任は妨げない。

第5条(細則の変更)

本細則を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

付則

1.本細則は、2022年5月14日より発効する。ただし、本細則第4条第1項は、2024年5月の総会より施行する。現在の委員長及び委員の任期は2024年5月の総会前日までとする。