第1条(設置)
吉田久一研究奨励基金規程第6条第2項に基づき吉田久一研究奨励基金審査委員会(以下「委員会」)を置く。
第2条(任務)
委員会は、吉田久一研究奨励基金規程1条の目的遂行のために、同規程第2条から第5条の手続きを経て提出された申請書類の審査を行う。
第3条(構成)
委員会は、次の委員で構成する。
2.会長が指名する担当理事
3.理事会が指名する委員、数名
4.委員長は理事会の議に基づき、担当理事があたり、会長が委嘱する。
第4条(任期)
委員長の任期は3年とする。
2.委員の任期は3年とする。
3.ただし、再任は妨げない。
第5条(規程の変更)
本規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。
付則
1.本規程は、2022年5月14日より発効する。ただし、本規程第4条第1項は、2024年5月の総会より施行する。現在の委員長の任期は2024年5月の総会前日までとする。