社会事業史学会海外研究者招聘旅費規程

(目的)

第1条

この規程は、社会事業史学会が国際共同研究その他国際交流事業を実施する場合における海外の研究者の招聘に係る旅費に関し必要な事項を定め、もって本学会の国際交流事業の円滑な実施および促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 招聘 :本学会が国際共同研究その他国際交流事業を実施する場合において、海外の研
究者を国内に招致することをいう。
(2) 交通費:招聘に伴う移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃および滞在時の国内の移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃をいう。
(3) 滞在費:招聘に伴う滞在に必要な日当および宿泊料をいう。
(4) 旅費 :招聘に伴う往路復路を含む交通費および滞在費をいう。
(5) 招聘責任者:海外の研究者の招聘に際し、当該研究者と連絡し、および旅費の支給その他招聘に必要な事項について総括する者をいう。

(申請)

第3条

本学会において海外の研究者を招聘し、招聘旅費を支払う場合は、あらかじめ招聘責任者が次の各号に掲げる書類を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 海外研究者招聘申請書(所定用紙)
海外研究者招聘経費明細書 兼 日程表(所定用紙)
(2) 見積書
(3) 招聘の概要がわかる書類(書式任意)

(交通費・滞在費)

第4条

前条の承認が得られた場合、下記の旅費を支給する。
○交通費 招聘に伴う移動に必要な航空賃、鉄道賃、船賃その他移動に要する運賃を支給する。ただし、日本国内における鉄道、航空運賃はあらかじめ申請した場合に限り国内旅費の取り扱いに準じ、実費を支給する。
○滞在費 日当:日本国内滞在期間中の食事等の生活費として、7,000円/1日を支給する。
宿泊費:11,000円/1泊(機中宿泊分の宿泊費は支給できません)を上限とする。
(支給方法)

第5条

支給方法は、理事会の議決により別に定める。

(規程の変更)

第6条

この規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

附則

この規程は、2017年5月15日から施行する。